当事務所は、特定技能の申請・登録支援機関として外国人の生活支援を多数行ってきました。
特定技能外国人を受け入れる企業等には、報酬額を日本人従業員と同等額以上とすることや、「支援計画」を作成し、入国から帰国まで一連の支援(サポート)を行うことなどが求められております。
支援については「登録支援機関」に委託することもできます。
髙島国際行政書士事務所では、登録支援機関もしていますが、登録支援機関を入れたくない、企業様で自ら、特定技能外国人の生活支援をしたい等のご要望があれば、企業様で自ら、生活支援できる方法等も行政書士事務所としてコンサルティングを致します。
- 技能実習生を継続して自社で、特定技能1号として就労してほしい。
- 知り合いを新たに特定技能1号として雇用したい。どのような手続きをしたらよいか、採用したい者はどのような試験を受験すればよいか。
- 今まで登録支援機関に全部委託してきたが、費用もかかる・自社で支援できる体制になりつつあるので、相談したい。
※ただし、企業様の規模・体制等により、登録支援機関に外国人の生活支援を全部委託しなければならない場合もありますので、詳細に関しては、お問い合わせください。