国際業務詳細・流れ

国際業務の面談について

面談をしてどのようなことが御希望であるかをお伺いします。
それを踏まえて、専門家として、現状どのようなことができるかアドバイス致します。

※国際業務に詳しい弁護士・司法書士・税理士・弁理士とチームを組みながらの対応も可能です。

※面談は完全予約制となります。

企業の方の過去のご相談内容例

  • 現在、海外在住だが、日本で事業を行いたい。どのような方法があるか?
  • 特定の外国人を採用したいが、現在の在留資格上、問題はないか?
    また、外国人を採用したいのだけれど、どのように手続きをすればよいかわからないのでアドバイスを受けたい。
  • 技能実習生を受け入れている。
    技能実習2号の終了後、登録支援機関を入れないで、特定技能1号に在留資格を変更したいが、どのように準備したらよいか?
  • 技術・人文知識・国際業務の在留資格を有している外国人を雇用した。自社の現在の業務で在留資格上問題はないか?
    また、更新の手続きの前にしておくべき手続きはありますか?
  • 自社の技術・人文知識・国際業務の在留資格を有している外国人が1年後に、永住申請したいと言っている。
    会社として協力できることはありますか?また永住の要件を満たしているか?
  • 家族滞在の在留資格の外国人を雇用したい。何か注意すべき点はありますか?

個人の方の過去のご相談内容例

すぐに外国からご家族を呼びたい方はもちろん、将来的に家族を呼びたいが、どのような準備をすればよいか、
また、今後永住申請したいがどのように準備したらよいか等長期的なご相談も可能です。

  • 技術人文知識国際業務の在留資格を有しているが、本国にいる配偶者と小学生の子供1人を呼び寄せしたい。
    月給23万円の給与だが呼び寄せできるか?
  • 家族滞在として、配偶者を呼び寄せした場合に、配偶者は、アルバイトなどすることはできるか?
  • 技術人文知識国際業務の在留資格を有しているが、配偶者の連れ子を呼び寄せしたいと思っている。
    自分とはまだ養子縁組していない。どのような方法があるか?
  • 現在留学の在留資格であるが、永住者の外国人と結婚して、在留資格を変更したい。
  • 永住者の配偶者等の在留資格であるが、海外から、以前の婚姻のときに授かった実子を、本国から呼び寄せることはできるか?

国際業務の内容について

在留資格変更許可申請(違う在留資格に変更したい場合)
すでに何らかの在留資格を有している外国人が、在留資格で定められている活動内容に変更がある場合に、活動内容に合った在留資格に変更する手続き。
対象者 現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人
例えば…
  • 日本で働いていた人が、日本人と結婚して日本で生活する場合
    技術・人文知識・国際業務の在留資格から、日本人の配偶者等の在留資格に変更
  • 留学生が卒業後、企業に就職して日本で働く場合
    留学の在留資格から技術・人文知識・国際業務の在留資格に変更
  • 技能実習2号終了後に、特定技能として活動する場合
    技能実習2号から特定技能1号の在留資格に変更
  • 日本人と結婚し日本で生活していたが、離婚し、引き続き日本で生活したい場合
    日本人の配偶者等から定住者(配偶者との同居期間が3年以上・安定した収入がある場合)に変更できる場合があります。離婚定住の要件を満たしているかお話をお聞きして変更できるかどうかの見通しをお話したいと思います。
  • ネットワークシステムエンジニアとして企業に勤めていたが、起業して会社経営を行う場合
    技術・人文知識・国際業務の在留資格から経営管理の在留資格に変更できる場合があります。

※経営管理の在留資格に変更するためには、当該外国人が事業の経営又は管理に実質的に参画していることが求められております。すなわち、事業の運営に関する重要事項の決定、事業の執行若しくは監査の業務に従事する活動を行っていることが必要となります。